不動産の相続手続きについて

神戸の相続税に強い税理士は?

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遺産の中に自宅の土地やマンション、投資用のアパートなどがある場合、不動産の相続登記(不動産の登記名義の変更手続き)が必要です。

相続登記をしなくても問題はありませんが、放置をしておくと様々なトラブルの原因になります。そこで、ここでは不動産の相続登記の流れについてまとめました。

1.遺産分割協議を行う

遺言書が無い場合は、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を相続するのかを決めます。相続登記の内容は、被相続人から遺産分割協議で決めた相続人となります。

2.申請に必要な書類を準備する

不動産の相続登記を申請する際には数多くの書類が必要です。

・故人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
・故人の住民票の除票
・相続人全員の住民票
・対象不動産の固定資産評価証明書
・対象不動産の全部事項証明書

遺言書によって相続を行う場合は、上記に加え遺言書が必要です。
また、遺産分割協議によって相続を行う場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。

遺産分割協議書には相続人全員の実印が押印されていなければなりません。

3.相続登記の申請

不動産がある地域を管轄する法務局に、相続登記申請書および必要書類を提出します。
相続登記申請書は法務局でもらうこともできますし、インターネットでダウンロードすることも可能です。

相続登記申請書の記入は難しい作業ではありませんが、必要書類の収集は想像以上に大変です。
故人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を収集するには、故人が転居を行っている場合、全国から取り寄せなければなりません。

もし一つでも不足していたら申請はできないので非常に手間がかかります。
不動産以外にも遺産がある場合は、さらに手続きが多くなり、個人でするには厳しい状況となります。

相続に関して分からないことがあれば、税理士などその道のプロに相談すると良いでしょう。

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この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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住所 兵庫県神戸市中央区多聞通2-1-10 第二法友会館7F
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