自動車の相続手続きについて

神戸の相続税に強い税理士は?

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故人名義の自動車を相続する場合、名義変更の手続きをしなければなりません。
廃車や売却をする場合も、まず一旦相続人の名義に変更する必要があります。

名義変更といっても、何をしたらよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこで、自動車の名義変更の手続きについてまとめました。

1.自動車の名義変更の流れ

名義変更の手続きは、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局にて移転登録申請を行います。

移転登録申請には、主に以下のものが必要です。

・移転登録申請書
・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)
・戸籍謄本(被相続人の死亡の確認ができ、被相続人と相続人全員の関係が分かるもの)
・印鑑登録証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
・車検証(有効期間内のもの)
・自動車保管場所証明書(※使用の本拠の位置が変わる場合のみ必要)
・自動車税・自動車取得税申告書
・実印

相続人が複数いる場合は共同名義にすることも可能です。

2.スムーズに相続手続きをするには

車1台を相続するだけでもかなり多くの書類が必要となることがお分かりいただけたかと思います。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書に全員の実印を押さなければならず、手間がかかります。

また、陸運局は土日祝日は受付していないので、平日仕事を休んで足を運ばなければなりません。

相続手続きはこれで終わりません。預貯金や不動産、生命保険など様々な財産の一つひとつにも同様に諸々の手続きが必要となります。
全て自分ですることはもちろん可能ですが、日常生活に支障をきたす可能性もあります。

仕事をしていてなかなか相続手続きに割く時間がない方やスムーズに手続きを進めたいという方には、税理士に代行手続きを依頼するのもひとつの方法です。

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この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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神戸で信頼できる遺産分割に強い税理士

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サービス内容 遺産相談
住所 神戸市中央区磯上通8-3-10井門三宮ビル12F
営業時間 平日9:00~18:00(土・日については応相談)
電話番号 078-252-8885

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住所 兵庫県神戸市中央区多聞通2-1-10 第二法友会館7F
営業時間 9:00~17:00
電話番号 078-367-7722
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