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被相続人が生命保険に加入していた場合の手続きとは

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被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡にともない保険金の受け取りが発生する可能性があります。そこで、ここでは、保険金を受け取る際の手続きの流れを簡単にご紹介しましょう。

1.保険金の受取人が保険会社に被保険者が死亡した旨を連絡する

保険金の受取人は、被相続人が契約の際に指定した人物です。相続人と異なる場合もあります。

2.契約内容の確認

受取人は誰に指定されているか、支払われる予定の金額などを確認します。

3.必要書類の提出

主な必要書類は以下の通りです。
・請求書
・被保険者の住民票
・受取人の戸籍抄本
・受取人の印鑑証明
・医師の死亡診断書または死体検案書
・保険証券

4.保険金の受け取り

提出された書類を受けて、生命保険会社が保険金の支払い可否の判断を行います。
保険金の受取人が指定されている場合は相続財産とはならず、指定された受取人が受け取ることになります。ただし、受取人と指定されていた人が既に死亡し、契約者が新たな受取人を指定しないまま亡くなってしまった場合は、原則として受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。
尚、保険金の受け取りは支払事由が発生した翌日(被相続人が亡くなった翌日)より三年以上経過すると時効が成立すると約款に規定されています。被相続人が生命保険に加入していたことを身内が誰も知らず、亡くなってから三年以上経って何かのきっかけで分かったというケースも珍しくありません。万一請求漏れに気づいた場合は念のため、生命保険会社に連絡し相談してみましょう。

スムーズに手続きを進めるためには、生前より相続人にどんな生命保険に加入しているか、保険会社の担当者、契約内容などを予め伝えておくことが大切です。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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